減給処分について、ふと思ったこと

結論:減給の対象としての給与と減給の基準について調べたい。

 

 

警部と巡査、署内でわいせつ行為 勤務中に「気持ちが盛り上がった」 兵庫県警が処分

 

 http://www.sankei.com/smp/west/news/170922/wst1709220069-s1.html

 

サンケイスポーツのニュースから。

 

わいせつ行為の是非やその内容というより、減給という処分について思ったことがある。

 

給与とは何か、と聞くとそれは「労働の対価ですよ」というのは新入社員でも答えられる。今まで学生だった彼らにとって、働いてお金を稼ぎ身を立てて行く感覚は新鮮だし、貯金し、ライフステージをさらに進めて行くにつれ、より深く考えて行くような問題ではないかと思う。

 

給与の支給とは従業員としてプラスの要因だ。

 働けばそのぶんお金がもらえる。残業もそう。

 

しかし、減給処分というのはマイナスの要因。

こちらは、あまり普段考えないのではないか。

 

もっとも、考えなくても良い社会人生活が1番なのであるが、自分の職種柄この側面は興味深い。

 

減給とは通常、会社の就業規則によって定められており、またその規則は会社が組合と協議し妥結した内容だ。

 

だが、減給の基準とはなんなのだろう。どうやって決まるのだろう。

例えば、今回のように社(署)内でわいせつ行為をしていた場合、なんらかの罰を受けるのは本人たちも承知するところだろう。

 

しかし、会社は就業規則を罰則を従業員に課すことを前提には作っておらず、おそらく「こんなことをやってはダメですよ。」という抑止力のために作る。

 

そのため、このような事件が起こった際、個別に組合との協議になるのであろうが、会社は前例がないため、処分の妥当性をどう検証するのか気になった。

 

また、今回は公務員である警察の件ということで、公務員の規則はどうなっているのかも今後調べてみたい。